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![]() ■海外商品先物取引とは
海外商品先物取引とは、海外(主にアメリカ・イギリス)の商品取引所に上場されている商品の取引になります。取引の危険性としては、「商品先物取引について」述べてたところが全てあてはまる上に、海外の市場ですから相場の情報を的確に得ることはなおさら難しく為替相場の変動によっても損益が生じますので、国内の商品取引所にリスクが高いといえます。 ■海外商品先物オプション取引とは
海外商品先物オプション取引とは、同じく海外の商品取引所に上場されているオプション市場の取引です。商品先物オプション取引は、ある商品を将来の一定の時期に一定の値段で買う権利(コールオプション)または売る権利(プットオプション)を売買する取引で、買い手をバイヤー、売り手をグランダーと称します。商品相場の変動によって買った(あるいはうった)権利の価値が上下することを利用した取引ですが、その価格変動のメカニズムは複雑難解でとうてい短期間で習得できるものではありませんし、商品先物相場にも増して値動きが大きいため、あっという間に投資した資金がゼロになったり(バイヤー取引の場合)、多額の追加資金が請求される(グランダー取引の場合)ことがあります。 ■海外先物取引の特徴、業者の違法行為
<ノミ行為の可能性> 海外先物業者が海外の取引(シカゴ、ロンドン、ニューヨーク)に対して売買の注文を直接することは出来ません。海外の取引所で取引をしている取次店に注文を出して、取次店から取引所に注文がでる仕組みになっています。国内の業者が海外の取次店に注文しているのか、していないのかが問題となります。おそらく殆どの業者が実際には注文は出さずに数字だけを確認して、不利な数字を記載した「売買報告書」を作成して郵送してくる場合が殆どです。国内と海外との違いは契約後にクーリングオフがあることです。しかし、殆どの方がクーリングオフ期間(8日以内)を過ぎてしまっているということです。 <海外先物取引規制法> 海先法では、業者は、海外商品市場における先物取引の委託等の申込みを受けた場合、又はその委託契約を締結した場合は、それぞれにその内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。相場の変動等について虚偽の事実や断定的判断(絶対に儲かる等の言葉)を告げてと取引に誘い込むこと、顧客に迷惑を感じさせるような勧誘行為等の不当な行為が禁止されています。また、業者は、顧客が当該事業者の事務所まで出向いて売買注文する場合は除き、海外先物契約を締結した日か14日を経過した日以後でなければ顧客の注文を受けてはならず、顧客が価格を特定しないで売付け又は買付の注文をした場合、顧客に有利な一定の価格で先物取引が成立したと推定することになっています。 <特定商取引法> 販売態様の規制という観点から、特商法施行例が平成19年6月に改正され、海先法の対象とならない海外商品先物取引及び海外商品先物オプション取引が、同年7月15日以降の契約分から特商法の指定役務に追加されたため、訪問販売等の取引類型によるこれらの契約は同法の規制対象となりました。従って、業者が訪問販売又は電話勧誘販売の形態で消費者を勧誘しようとする場合、顧客は特定の記載事項を記載した契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフが可能となりました。契約書面を受け取っていた場合でもその契約書面に法定の記載事項が記載されていなければ、8日を過ぎた後でもクーリング・オフが可能です。 <規制の実効性> しかしながら、これらの規制も十分な効果を上げていません。多くの被害者が泣き寝入りをしているためか、特商法改正後も相変わらず悪質な業者が横行しています。そのため、悪質な事業者が横行し無差別な電話勧誘や訪問販売で、ハイリターンの可能性を強調したり、理解力の乏しい高齢者を狙うというケースが後を絶ちませんし、短期間で店仕舞いをしたり、処分を受けても名前をかえて営業を続けるというのが鋳物現状です。 諦めないでください。法律家がきちんと対応します。 無料相談メール・お電話にて是非一度早急にご相談ください。 [Q] 先物取引業者の手口とは? [A] まず、先物取引のきっかけは、電話や訪問によって、「学校の先輩(後輩)」、「同郷」などと言われ、外務員と面談することから始まります。その際に外務員からは、「先物取引は、絶対儲かる、今が底値。任せてほしい。」などとハイリターンの話を強調され、先物の危険性や追証、相場が逆にいった場合の対処の仕方(仕切、難平、両建)などの説明はほとんど受けないまま、最初は比較的少ない金額で、どういうわけかほとんどが買玉から始めます。 [Q] 周りで先物取引をやって儲けたという人はほとんどいません。確率的には半々だと思うのですが、儲けている人もいるのでしょうか? [A] 農水・通産両省が平成9年9月に発表した統計では、取引客のうち80%が損をしていることが明らかにされています。 [Q] 先物取引業者から、「危険性は説明したし、それを承知する一筆ももらっているから、裁判で争っても無駄だ」と言われました。裁判に持ち込んで勝てるのでしょうか? [A] 断言はしませんが、たいていの場合は勝てます。但し、そのまま請求額を認められることは少なく、顧客に過失があったとして、過失相殺を適用され、請求額の何割かカットされることが多いです。 |
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