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![]() ■未公開株式詐欺
最近、新規公開株の人気上昇に伴い、金融庁の金融サービス利用者相談室等において、 「上場間近」、「値上がり確実」、「発行会社との強いコネにより入手」、「貴方だけに特別に譲渡します」などと称して未公開株の購入を勧められ、購入したものの、「発行会社に問い合わせると上場の予定はないと言われた」、「株券が届かない」といった相談が増えています。未公開株の販売等を行うことが出来るのは、当該未公開株の発行会社や登録を受けた証券会社に限られますので、その他の者からの勧誘については十分ご注意下さい。なお、証券会社においては、日本証券業協会の自主ルールにより、グリーンシート銘柄以外の未公開株の勧誘は原則として禁止されています。
■社債詐欺
転換社債とは、CB(チャンジャブルボンド)とも呼ばれる債券(社債)の一つです。基本的には普通社債と同じですが、特別な条件としてある一定の価格において、その会社の「株式」と転換することができる条件が付帯しています。投資家はクーポン収入だけでなく資本収入も狙える債券で、正式には「転換社債型新株予約特権付社債」と呼びます。しかし、通常は電話勧誘や自宅にパンフレットが突然届いたりするような転換社債はありえません。未公開株同様、詐欺の確率は極めて高いといえます。
未公開株が流行りすぎた為、業者は転換社債詐欺に移りかわっているようです。勧誘販売の手口や高齢者、知識の少ない者を狙う点からみても未公開株販売の手法と殆ど同じです。消費者への安心感を持たせるために「高利回り」、「元本保証」、「毎月の配当」という言葉を巧みに使って勧誘しますが、根拠のない全くのインチキで最初の数ヶ月は信用させるために配当金を渡し、最終的には連絡がつかなくなり、倒産してしまった、またこれから計画倒産するということが目に見えています。
■未公開株式・社債詐欺の手口
1、劇場型 複数の登場人物や業者が登場し、投資欲をあおる。複数業者が同一人物、または三人体制で共謀した手口。 2、代理購入型 代理で購入させて謝礼や高値買い取りを約束する手口。 3、公的機関装い型 証券取引、監視委員会、金融庁、消費生活センターなどを語り、消費者を安心させる手口。 4、被害回復型 過去に未公開株を購入したことのある方に、被害回復をうたって未公開株を購入させる手口。 具体的な上場予定がないのに「上場する」などと勧誘した場合、契約は「取消」、そして「返金」となります あなたの取引と上記の内容を照らし合わせて、少しでも当てはまっている所はありませんか?? 諦めないでください。法律家がきちんと対応します。 無料相談メール・お電話にて是非一度早急にご相談ください。 [Q] 未公開株式や社債など詐欺的投資被害に遭ってしまったようです。お金を取り戻すことができる可能性はあるのですか? [A] 劇場型といわれる詐欺的投資被害の場合、詐欺会社は身元や財産を隠して詐欺をしたあと、姿をくらましてしまうことから、確かに、お金の取り戻しが困難な場合も少なくありません。しかし、被害にあったら、できるだけ早くご相談にお越しください。振り込め詐欺救済法による口座凍結を早期に行うことにより、詐欺会社の預金を凍結して、そこからお金を取り戻すことができる可能性があります。 口座凍結に成功した場合、被害分配手続による配当を受けることもできますが、他の被害者が、仮差押や訴訟提起・差押をすると、被害分配手続が行われなくなることがありますし、配当手続になってしまい取り戻し額が減ってしまいます。そこで、仮差押や訴訟提起差押を検討することになります。また、詐欺的投資被害にあった後、被害回復のためといわれて、次から次へとさらに投資被害を受けるケースが増えています。お早めに弁護士に相談すべきです。 [Q] 未公開株式、社債詐欺の騙されるのを防ぐポイントってなんですか? [A]「あなただけ特別に…」まともな証券会社は電話で勧誘などしません。 「元本保証」「毎月配当」安心させる常套文句。鵜呑みにせず、うまい話ほど疑いましょう。 「しっかりしたパンフレット」プロの詐欺集団ほど、周到な資料を用意するものです。 「絶対に儲かります」それが本当なら、他人に購入させるわけがありません。 |
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