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![]() ■離婚の問題
1、親権者をどちらにするか? 2、夫婦で築いた資産や借金などをどうするかという財産分与の問題? 3、慰謝料等のお金の問題? 4、親権者とならない親が今後どうやって子供と面会するか? 5、親権者とならない親がどれだけの養育費を負担するか? ■協議離婚
協議上の離婚をする場合には、離婚について同意をしていれば足り、なんら理由は必要ありません。 夫婦間で離婚の話合いがまとまれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法です。約90%がこの方法です。残りの10%は、調停離婚が9%、裁判離婚が1%となっています。この割合はここ30年ほとんど変わっていません。協議離婚の場合、簡単な方法である為、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま安易に離婚してしまいがちな側面があります。その為離婚後のトラブルを招きやすくなります。離婚で生 じるであろうさまざまな問題を検討し、話合いの段階で問題をひとつひとつ解決するように心がけるべきです。離婚を急ぐあまりに、急いで手続きを進めてしまうことは避けたほうが賢明です。十分な準備をして納得したうえで離婚届を提出することが重要です。浮気や暴力など法律上の離婚原因がある場合であっても、相手が離婚に応じない限り協議離婚することはできません。 ■調停離婚
相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。離婚の話し合いがまとまらない場合、また別れることには同意できても、親権者・監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないケースなどは、家庭裁判所に調停を申したてる方法で成立する離婚のことです。離婚全体の約9%を占めています。裁判と混同している人がいますが裁判とは全く別で、裁判の前には調停をしなければなりません(調停前置主義)。例外として、相手が行方不明の場合、調停のしようがありませんので、初めから地方裁判所に裁判を起こすことができます。家庭裁判所というとなじみもないし不安に感じたり、弁護士が必要なのではないかとためらったり、費用がかかるのではないか、そもそも離婚するかどうか迷っているという人は、家庭裁判所の家事相談室であらかじめ相談することもできます。相談は無料で、相談したからといって調停を申したてなければならないということもありません。 今後の対策の参考にすればよいと思います。 ■調停離婚
協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、審判でも離婚成立にいたらなかった場合に、どうしても離婚しようと思えば、地方裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って、離婚を認める判決を得なければなりません。判決は、相手がどんなに嫌がっても強制的に離婚させてしまうものです。
離婚全体の約1%を占めています。裁判に持ち込む場合は、いろいろな負担に耐えても最終的にあなたの望む結果がえられるかどうかを慎重に考えた上で決めるべきです。 離婚問題で紹介したように上記のようなことでお悩みの方は早急にご相談ください。 法律家がきちんと対応します。 無料相談メール・お電話にてお問い合わせください。 [Q] 協議離婚とは何ですか? [A] 裁判所を介さない話し合いによるものです。離婚のうち,約90%がこの方法といわれてます。 [Q] 夫婦関係を修復したいのですが,調停は利用できるのでしょうか? [A] 「夫婦関係調整の調停」と呼んでいます。もちろん,結果的に修復の方向に進まず,離婚に向けた話し合いをすることもあります。当初の予定どおり,夫婦関係が修復したという例もあります。 [Q] 離婚の訴訟はどこに申立をするのですか? [A] 原告または被告の住所近くの家庭裁判所です。 |
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