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![]() ■解雇が無効になる場合
1、普通解雇
労働契約法16条におきまして、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となる」と規定されていますが、裁判例におきましては、解雇の理由となった事実が重大なものであり、解雇する以外に手段がなく、かつ労働者の側に同情するような事実がほとんどない場合のみ、解雇が相当になると認めていると思われます。なので、従業員に重大な責任を負うような事情があったとしても、書面での厳重注意なく、いきなり解雇する場合には、たいてい無効になります。このように、解雇できる場合はかなりかぎられているのですが、現実には、何も知らないワンマン社長の機嫌が悪かったり、会社が、面倒な従業員だと思ったときに、何も考えずに解雇されることが数多く見られます。そのような場合は、ほぼ間違いなく解雇は無効となります。 2、整理解雇 これにつきましては、裁判例により確立された四要件、すなわち(1)人員削減の必要性、(2)人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性(解雇回避努力義務)、(3)被解雇者選定の妥当性、(4)手続きの妥当性、を充たす必要があり、現実的には、これをすべて充たすことは、容易ではありません。 ある程度しっかりした顧問弁護士が就いている上場企業では、整理解雇が簡単にはできないことを認識しているので、退職金の上乗せをするなどして、希望退職者を募集するくらいに止めるのですが、法律をろくに知らない中小企業の社長ですと、何も考えずに解雇してしまいます。なので、皆さんが、会社の経営上の都合で解雇された場合には、たいていは無効なものと考えていただいて差し支えありませんので、解雇通知書が発行された段階で、当事務所にご連絡ください。 3、使用期間中の解雇 正社員として採用するに際して、最初の3か月くらいを試用期間と定めて雇用契約を結ぶことは、よくあることです。この試用期間とは、法的には、雇用契約を解約する権利を会社が留保するものでありますが、これはあくまでも従業員の能力を見定める期間としての解約権の留保でありますので、この期間については会社が好きなように解雇できる、というわけではありません。なので、明らかな成績不良などの事情がないかぎり、試用期間だからといって解雇されることはありませんし、また、就業規則などで規定がないかぎり、試用期間を延長することはできません。にもかかわらず、「社風に合わない」などという意味不明の理由をもって解雇する社長が多々いるのが現状です。そのような場合で、解雇通知書または本採用拒否の通知書を交付されましたら、すぐに当事務所にご連絡ください。 4、懲戒解雇 典型的なものとしては、会社のお金に手をつけてしまったですとか、覚せい剤に手を出して捕まってしまった場合など、会社の就業規則の懲戒事由にあたり、しかも、重い処分を下されてもやむを得ない場合に、会社から言い渡されます。もっとも、現実的には、何も知らないワンマン社長が、従業員の的を射た指摘に逆上して、「懲戒解雇」を言い渡す場合があり、そのような場合に懲戒解雇が無効になることは、論じるまでもありません(このような場合には、前述した普通解雇としても無効になります)。また、成り上がりのベンチャー企業では、就業規則すら存在しない場合もあり、そのような場合には、懲戒解雇はもとより、出勤停止等の懲戒処分すらできないことになります 上記のように照らし合わし当てはまる方は、法律家がきちんと対応します。 無料相談メール・お電話にて是非一度早急にご相談ください。 [Q] 勤務先を解雇されました。 [A] 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。と定めており、合理的理由のない解雇は無効となります。早急に解雇が無効であることを主張することが必要です。 [Q] 残業代を支払ってもらえません。 [A] 労働基準法36条の協定がない限り、労働者に、1日につき、休憩を除いて8時間以上働かせてはならないとし、1週間の労働時間は、休憩を除いて40時間を超えてはならないと定めています。協定がある場合において、労働者が時間外労働をした場合は、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。割増率は下記のとおりになります。 8時間以上:25%以上 1ヵ月60時間以上:50%以上 休日出勤の場合、35%以上 深夜(22時以降)の場合、50%(深夜25%+時間外25%)以上 休日出勤で深夜労働の場合、60%(休日35%+深夜25%)以上 |
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